This entry was posted on 日曜日, 1月 22nd, 2012 at 8:00 PM and is filed under 未分類. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.


疑問解決!派遣ランド
派遣についての井戸端会議
いま流行研究員の派遣情報
疑問解決!派遣ランド。派遣についての疑問・質問、エリアや駅についての情報などを集めています。
さて、今回の質問は?
派遣契約期間中の契約解除について4月から派遣技術補佐員として働いています。約2か月働いたのですが,就業前に聞いていた業務とかなり異なること,仕事を教えてくれている人の日本語が片言で言っていることがころころ変わること(それによってミスが起こると全て私のミス)など,このまま続けても自分のためにならないと感じています。実際には,業務内容に入っていない仕事を押し付けられます。
私は17号なので分析機器の管理,開発が仕事なのですが,今週は実験器具の洗浄しかしていません。実験器具の洗浄はしてはいけないことになっているのですが,それをしないというとやることがなくなってしまいます。先週,分析機器を見学させていただけませんかとお願いしましたが,結局今週は洗浄と掃除で全て終わってしまいました。このままここにいると飼殺しのような目に合うので,ちょっと前に国立大学のあるポストに応募しました。
それで,話がいい感じに進んでいるので,うまくいけば8月から大学の研究員になります。
私にはもったいないくらいのいいポストなので,今後のキャリアも考えてぜひ移りたいと思っています。そこで質問なのですが,私の派遣業務は三か月更新で,今月6月に一旦切れます。ただ,次の職がどうなるかわからなかったので,更新しました。おそらく,大学の研究員の結果が出るのが6月末なのですが,引っ越しなどもあるので決まり次第なるべく早く辞めたいと思っています。派遣会社の規則では,事情がある場合,2週間前までに連絡するようにと書いていました。このような場合,2週間で辞めたいということを主張できるのでしょうか?ご教授,よろしくお願いいたします。
ggrk…いえいえ、大事な悩みですよね。丁寧な回答が見つかりましたので、是非参考にしてください。
私が選んだ良回答です!
>このような場合,2週間で辞めたいということを主張できるのでしょうか?基本的には辞められないものですが、今回の場合、辞められると思います。派遣のような『有期労働契約』を契約期間内に解除する(辞める)場合、法的には「やむを得ない事由」が必要になりますが、「やむを得ない事由」があったとしても、その事由が解除した側の一方的なモノであれば、解除した側は解除したことによって発生した損害賠償の責任を負うことになってしまいます。これは、民法628条の規定によるもので、労働者が辞める場合に損害賠償の責任を負わずに済む「やむを得ない事由」は、就業継続が不可能なほどの傷病などによるものだと解釈されています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000002000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000この手の質問に対して、「法的に2週間前に申告すれば辞められる」というような回答が付くことが多いのですが、これは『期間の定めの無い労働契約』に関する規定である民法627条を誤解したもので、間違った見解です。派遣のような『有期労働契約』には適用されませんので、ご注意ください。>派遣会社の規則では,事情がある場合,2週間前までに連絡するようにと書いていました。
とのことですが、おそらくこの“事情”とは、上記の「やむを得ない事由」に近いことを指していると思われるので、「次の職が決まった」というような“事情”では認めてもらえない可能性が極めて高いと思います。
以上が、一般論としての回答になります。
ですが、最初に書いた通り、poiuy123qwerさんの場合、辞められると思います。今回のポイントは、「就業前に聞いていた業務とかなり異なること」と「17号なので分析機器の管理,開発が仕事なのですが,今週は実験器具の洗浄しかしていません」という2つの点です。
まず前者に関してですが、単に「聞いていた」業務と実際の業務が異なるだけでは法的に問題があると葉までは言えませんが、「契約書(就業条件明示書)に記載されている」業務と実際の業務が異なる場合は、法的には、2週間も必要無く、即時辞めることも可能です。
これは労働基準法15条に「明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は、即時に労働契約を解除することができます。」と規定されていることによるもので、同15条により、「従事すべき業務」は契約書で明示しなければならないものになっているので、契約書の内容をしっかりと確認してみてください。
派遣法(正式名称は長いので省略)34条でも「従事する業務」に関しては明示しなければならないと規定されています。http://web.thn.jp/roukann/roukihou0015jou.htmlhttp://www.houko.com/00/01/S60/088.HTM#s3.2ただし、poiuy123qwerさんは2ヶ月間勤務して、更に、次回も更新する意思を示しているようなので、“即時”辞めるということは無理があると思いますから、一度、派遣元・派遣先双方に対して、契約書通りの業務に“即時”改善するように申し出て、改善されなければ、辞めても問題無いと思います。通常、“即時”業務を改善することはかなり困難な為、2週間以内に辞めることは充分可能なことだと思いますし、poiuy123qwerさんから「2週間以内に改善」という期限を示しても問題無いと思います。
これは、業務内容が、契約と実際に相違がある場合の見解です。
これに相違が無い場合は、後者のことで交渉すれば良いと思います。
後者に関しては、派遣法違反に関する問題になります。17号「研究開発の業務」で「実験器具の洗浄」が付随業務か付随的業務のいずれに当たるかは微妙な見解かと思いますが、1週間「実験器具の洗浄」が続く状況があるようでは、17号だとは認められないと思います。
http://www.hisamatsu-sr.com/haken/26gyoumu-17.htmhttp://www.jassa.jp/admin/info/upload_image/091015seminar_hakensaki02.pdfその場合、17号ではなく自由化業務だと判断され、3年間という期間の制限が発生する為、poiuy123qwerさんが就業開始する前に派遣スタッフの受入があった場合、その時点から3年間で派遣の受入が出来なくなります。前に受入が無くても、3年間で派遣が出来ないということは、派遣先・派遣元双方が嫌がることですし、そういったことが行政に発覚することも困ります。
特に現在は、厚生労働省による「専門26業務派遣適正化プラン」が実施されているので、今回のことを告発されると、17号だけでなく、もっと派遣の多い5号や8号まで調査されてしまう可能性が高くなり、派遣先・派遣元双方が、大きな打撃を受けてしまう可能性もあります。
無料!研究員の派遣求人に関する情報を見たいなら、携帯からもアクセスできます。こだわり条件で、希望にあった勤務先を見つけよう。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000048f3-img/2r985200000048gl.pdfこの点を指摘すれば、派遣会社が折れ、早期に辞めることが可能でしょう。
次はどんな質問が出るでしょうか?
Random Posts
